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□役員の範囲
@ 商法上の役員
取締役・監査役・理事・監事・清算人
A みなし役員
使用人以外の者(相談役・顧問・会長等)で会社の経営に従事して
いる者 (基通9-2-1)
同族会社の使用人で
一定の持株要件を満たしている者で、法人の経営
に従事している者
社長の奥さん等が該当する場合がある
□使用人兼務役員
@ 役員のうち、使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての
職務に従事する者
例 取締役××部長、取締役××支店長、取締役××工場長、
取締役××営業所長 等
A 使用人兼務役員になれない役員
・社長・副社長・専務・常務・監査役・清算人等
・同族会社の役員のうち、
一定の持株要件を満たしている者
□
一定の持株要件
次のすべての要件を満たしている
1 50% 以上基準
会社の株主グループ(株主等の親族を含む)の上位3グループで
50%以上に達するグループに属していること
2 10% 超基準
その者の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること
3 5% 超の基準
その者とその配偶者及び二人が50%以上を持っている会社をあわせた
株の持株割合が5%を超えていること
□役員と使用人兼務役員との違い
役員への賞与額は、
全額損金にはなりません
使用人兼務役員への賞与のうち、使用人分の賞与は下記の要件を満たした場合
損金になります
@ 他の使用人と同じ支給時期に支給すること
A 支給事業年度に損金経理すること
B 他の使用人の賞与の額に比較して、適正な金額であること
★★★ 何か、不明の点、ご質問等 ございましたら
当事務所の担当者、又は職員までお気軽にお問い合わせ下さい ☆☆☆
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☆発行元:佐賀市天祐1丁目16−4
峰松税理士事務所
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Fax : 0952-23-7488
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