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    △▼△▼                みなため通信  第 15-1 号                 ▼△▼△
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                                  法人税法上の役員とは
 
 
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  □役員の範囲
  
    @ 商法上の役員
         取締役・監査役・理事・監事・清算人

    A みなし役員
         使用人以外の者(相談役・顧問・会長等)で会社の経営に従事して
         いる者 (基通9-2-1)
         同族会社の使用人で一定の持株要件を満たしている者で、法人の経営
         に従事している者
            社長の奥さん等が該当する場合がある
       


  □使用人兼務役員

    @ 役員のうち、使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての
        職務に従事する者
          例 取締役××部長、取締役××支店長、取締役××工場長、
             取締役××営業所長 等

    A 使用人兼務役員になれない役員
        ・社長・副社長・専務・常務・監査役・清算人等
        ・同族会社の役員のうち、一定の持株要件を満たしている者
       
 
  □一定の持株要件

      次のすべての要件を満たしている

    1  50% 以上基準

       会社の株主グループ(株主等の親族を含む)の上位3グループで
       50%以上に達するグループに属していること

    2 10% 超基準

       その者の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること

    3 5% 超の基準

       その者とその配偶者及び二人が50%以上を持っている会社をあわせた
       株の持株割合が5%を超えていること

  □役員と使用人兼務役員との違い

       役員への賞与額は、全額損金にはなりません
       使用人兼務役員への賞与のうち、使用人分の賞与は下記の要件を満たした場合
       損金になります

    @ 他の使用人と同じ支給時期に支給すること
    A 支給事業年度に損金経理すること
    B 他の使用人の賞与の額に比較して、適正な金額であること




 
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    当事務所の担当者、又は職員までお気軽にお問い合わせ下さい ☆☆☆
 
 
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             ☆発行元:佐賀市天祐1丁目16−4
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